当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第1条(業務の委託)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

1. 甲は乙に対し、個別契約に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2. 本件業務の内容、期間、委託料その他必要な事項は、個別契約に定める。
3. 本件業務は、準委任契約とする。
4. 乙は、本件業務を善良な管理者の注意をもって遂行する。

趣旨と背景

本条が目指す姿は次のとおりです。

  • 要件や検収条件を事前に確定させなくてよい準委任契約を用いて双方の負担を軽減する

SREの導入支援などの業務では、「お客様に本当に必要なものが後になってわかることが多い」というその性質上、契約締結時点で作業内容を拘束することが通常は困難です。このため請負契約はあまり向かず、通常は準委任契約を用います。

もっとも、準委任契約では「業務内容が不明確にならないか」「依頼が放置されないか」といったご不安をお客様が持たれるかもしれません。そこで、個別契約においては業務のテーマを定めるとともに(たとえば「GitHub Actionsを用いたデプロイパイプライン構築の導入支援」)、定期的な報告を行います。万一技術的制約、お客様側の環境や判断を要する事項、第三者サービスの仕様変更・障害その他やむを得ない事情により業務の進行が停滞する場合には、判明後速やかにご連絡し、対応方針を協議させていただきます。

参考