当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第2条(業務報告)」について、趣旨と背景を説明します。
条文
1. 乙は、甲乙が別途合意する方法により、本件業務の進捗状況、業務遂行上の支障の有無、支障がある場合の理由及び対応方針、その他必要な事項を甲に報告する。趣旨と背景
本条が目指す姿は次のとおりです。
- お客様が依頼の現況を定期的に知ることができる
別項でも述べましたが、弊社の業務は多くの場合準委任契約となります。完成責任がないからこそ、進捗状況のご報告や予期せぬ事態の速やかな報告・ご相談が欠かせません。
最低限の連絡手段としてメールは確保させていただきますが、Google Meetを用いた定例ミーティングや、Slackによる非同期コミュニケーションなど、お客様の希望する連絡手段に応じて、個別契約又は別途の合意により定めることを想定しています。
なお「業務遂行上の支障」という強めの単語が入っておりますが、これはたとえば作業を進めている中で、権限不足で作業できない、想定より調査に時間がかかる、既存の仕組みが正常に動作していない、関係者の確認待ちで進まない、などにより、予定期間内に想定していたところまで進まなそうなら、理由と対応案をご報告する、といったことを想定しています。
