当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第3条(資料等の提供及び返還)」について、趣旨と背景を説明します。
条文
1. 甲は乙に対し、当該個別業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。
2. 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行う。
3. 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、甲乙協議の上、乙に提供するものとする。
4. 甲が前各項により乙に提供する資料等又は作業実施場所に関して、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の遂行遅滞、対応不能その他の結果については、乙はその責を免れるものとする。
5. 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。趣旨と背景
本条が目指す姿は次のとおりです。
- お客様が業務委託のために必要な資料の扱いについて知ることができる
弊社の業務はお客様の円滑なご協力があってはじめて価値を出せるという側面があります。ご多用と存じますが、お力添えのほどお願い申し上げます。
業務の性格上、契約前に事前に必要な資料を洗い出してすべてリストアップすることはあまり現実的でないことが多いため、協議の上柔軟に対応できるようにしてあります。
