当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第5条(成果物等の著作権及び利用許諾)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

1. 本件業務により乙が作成し甲に提供するコード、スクリプト、設定、手順書、報告書その他の成果物等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物、並びに乙が汎用的に利用するプログラム、スクリプト、モジュール、テンプレート、設定例、手法、ノウハウその他の共通資産を除き、委託料の完済時に乙から甲へ移転する。
2. 甲は、契約終了後も、成果物等について、甲の自社業務のために必要な範囲で、利用、複製、改変、保守及び運用を行い、また甲の委託先にこれらを行わせることができる。ただし、甲は、乙の事前の書面による承諾なく、成果物等を、独立の取引対象として再販売し、又は第三者向けサービスとして提供してはならない。
3. 乙は、成果物等に含まれるか否かを問わず、乙が有する汎用的な技術、アイデア、ノウハウ、手法、テンプレート、モジュールその他汎用的に利用可能な要素を、甲の秘密情報又は甲固有の情報を含まない限り、自己又は第三者のために利用することができる。ただし、本項は、甲の秘密情報又は甲固有の情報を乙が利用できることを意味しない。

趣旨と背景

本条が目指す姿は次のとおりです。

  • お客様は成果物等を自社業務のために継続してご利用いただけます。
  • 弊社は自社のソリューションを他のお客様にもご提供できるものとします。
  • 弊社サービスの内容を無断で再販することはご遠慮ください。

お客様と弊社が双方ともに業務完了後も自社のビジネスを円滑に続けられるよう、成果物等の著作権及び利用許諾の範囲を明らかにしています。

お客様の自社サービスの運用・保守・改善のために、成果物等を社内で利用・改変し、又は必要な範囲で委託先に共有して利用・改変いただくことは、本条が想定する利用範囲に含まれます。弊社が汎用的な技術・知見等を活用する場合も、お客様の秘密情報又はお客様固有の情報は適切に保護します。

成果物等を独立した商材として再販売し、又は第三者向けサービスとして提供する場合は、事前に書面での承諾を取るようお願いしています。

参考