当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第6条(発明報告)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

1. 本件業務の遂行過程で発明等が生じた場合、甲および乙は速やかにその内容を報告し、その帰属及び取扱いについて甲乙協議の上定める。

趣旨と背景

弊社が提供する範囲の業務において、その遂行過程で新たに発明や特許等が発生することはあまり考えられないのですが、それでも取扱いを明確にしておくことが望ましいです。そのため条文を消さず、万一本件業務に関連して発明等が生じた場合には、甲乙間で速やかに情報を共有し、その帰属及び取扱いを協議により定めることとしています。

なお、本条は、本件業務の遂行過程で生じた発明等を対象とするものです。本件業務とは無関係に各当事者が独自に創出した発明、特許、技術、ノウハウその他の知的財産については、当然に当該当事者に帰属します。

参考