当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第8条(有効期間)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。
2. 期間満了の30日前までに、甲又は乙から相手方に対して書面による更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 本契約終了時において現に存続する個別契約がある場合、本契約は当該個別契約の終了時まで効力を有する。

趣旨と背景

契約の有効期間を定めています。ただし事務煩雑化を避けるため、業務が続いている間は契約が自動更新されるようにしています。

なおここには書いていませんが、業務が完了した際は解約合意書によって閉じるのを基本ワークフローとしています。そのため通常は契約が永続することはありません。