当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第9条(中途解約)」について、趣旨と背景を説明します。
条文
甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して30日前までに書面で通知することにより、本契約又は個別契約の全部又は一部を将来に向かって解約することができる。ただし、個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めに従う。趣旨と背景
ビジネス環境の変化等により、契約を契約期間の満了前に打ち切りたくなることもあるでしょう。これはやむを得ないことですが、一方で、実務において猶予期間無しで即日停止されるかもしれないリスクを織り込むことは双方にとって厳しいです。そこでよくある30日の猶予期間を置いて解約可能としています。
なお個別契約についての文は誤解防止のためにあえて残しています。個別契約と基本契約で内容が衝突した場合、通常は個別契約が優先されます。
