当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第10条(解除)」について、趣旨と背景を説明します。
条文
1. 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なく、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
1. 重大な過失又は背信行為があった場合
2. 支払停止があった場合
3. 仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
4. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
5. 公租公課の滞納処分を受けた場合
6. その他、本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合趣旨と背景
契約の継続が困難になるほどの重大な問題が発生した場合、速やかに中止することが、結果としてどの関係者にとっても損害の拡大を防ぎます。万一発生した際に不幸なことにならないよう、IPAのモデル契約書を元に解除条項を追加しています。
