当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第12条(反社会的勢力の排除)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

1. 委託者及び受託者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
   1. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
   2. 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
   3. 自ら若しくは第三者の不正の利益を得る目的又は第三者に損害を及ぼす目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
   4. 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
   5. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
   1. 暴力的な要求行為
   2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
   3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
   4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
   5. その他前各号に準ずる行為
3. 委託者及び受託者は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要することなく、相手方に通知することにより、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

趣旨と背景

本条は健全な取引関係を維持するため双方に適用される一般的な確認事項です。

参考