当社が利用している標準業務委託契約書に含まれる「第14条(電磁的方法)」について、趣旨と背景を説明します。

条文

本契約において書面により行うものとされている通知、承諾、同意その他の意思表示は、法令に違反しない限りにおいて、電子メール、電子契約サービスその他の電磁的方法により行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

趣旨と背景

契約書上の「書面」は、電子契約や電子メール等の電磁的方法によるものも含む趣旨で用いています。しかし読みようによっては紙媒体限定とも読めてしまい、要らぬ心配をお客様にかけないとも限りません。そこで念のため電磁的方法による場合も含まれることを明記しています。

参考